広島ホームテレビ 一般事業主行動計画(第4回)
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員が働きやすい環境をつくることによって社員の能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1 計画期間 令和3年2月1日から令和8年1月31日までの5年間
2 内 容
子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
◇目 標 1
妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
≪対策≫ 令和3年2月から(継続)
諸制度や相談窓口を周知する。
◇目 標 2
子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施
- ①三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
- ②始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
≪対策≫ 令和3年2月(継続)
- ①育児休業規程や諸制度を取得できることを周知する。
- ②子育て中に限らず、時差出勤制度が利用できることを周知する。
◇目 標 3
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
≪対策≫ 令和3年2月(継続)
育児休業規程や諸制度を取得できることを周知する。
働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
◇目 標 4
ワークライフバランス実現に向けた社内周知、推進を行う。
≪対策≫ 令和3年2月(継続)
- ①休日出勤時の振休・代休の取得促進
- ②時間外労働状況の社内開示
- ③PC、スマートフォン等の在宅勤務ができる環境の整備
- ④フリーバカンス(連休取得)の奨励
以 上