当時3歳の息子を布団で巻き死亡させた罪に問われた母親に懲役3年の判決 千葉地裁

社会

 千葉県我孫子市で3歳の息子を布団で巻き死亡させた罪に問われた母親に懲役3年の判決が言い渡されました。

 永沼楓月被告(28)は2022年、我孫子市のアパートで当時3歳の息子を布団で巻き死亡させた罪に問われています。

 今月25日に千葉地裁は判決で、息子の鼻や口が布団で覆われて約17分間放置されたことなどから「窒息死させる危険性が高い行為だった」と指摘しました。

 一方、被告が1人で家事や育児をし、周囲に虐待を疑われていると思い込むなか、「布団で巻く行為は被害者を静かにさせようとしたもので、痛めつけようとしたわけではないことを考慮すべき」とし、懲役6年の求刑に対して懲役3年を言い渡しました。