30年以上前の実父からの性的虐待 賠償求めた広島市の40代女性の敗訴確定 最高裁

社会

 30年以上前に実の父親から性的虐待を受け、その後、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして広島市の40代の女性が父親に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は女性側の上告を退けました。

 広島市の40代の女性は保育園のころから中学2年生になるまでの間、実の父親から性的虐待を受け、その後、PTSDを発症したとして約3700万円の損害賠償を求めて父親を訴えていました。

 裁判の争点は不法行為から20年が経過すると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」の適用についてです。

 1審の広島地裁、2審の広島高裁はともに遅くとも20歳ごろに精神的苦痛の損害が生じていたとし、40代の女性が訴えた時点で権利が消滅したとして女性の訴えを退けていました。

 女性側は上告していましたが、最高裁は今月16日付で退ける決定をし、女性の敗訴が確定しました。