小学生の娘を低血糖症で入院させ、共済金をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われている母親に、大阪地裁は一部無罪の判決を言い渡しました。
被告の母親(35)は2023年1月、当時8歳の娘に食事をとらせずに低血糖症にさせ、共済金14万円をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われています。
これまでの裁判で母親は「体調を悪化させようと食事を与えなかったことはありません」などと無罪を主張。
一方、検察は「低血糖状態に陥らせる意図があったからとしか考えられない」としていました。
判決で大阪地裁は、娘が食事をとらないよう強要しようとしたことは「怒りからの突発的な犯行」だったとして、懲役6カ月、執行猶予2年を、詐欺などの罪については「娘は食事をとっていた可能性がある」として、無罪を言い渡しました。