尾道市の自宅で同居する女性に暴行を加え死亡させた罪に問われている男の裁判で、検察は懲役7年を求刑しました。
被告の男(66)は去年8月、尾道市の自宅で同居する内縁関係の女性(当時66歳)をほうきの柄で複数回殴り死亡させた罪に問われています。
検察側は「女性の高齢による物忘れが増えたというだけで怒りに身を任せて暴力に訴えた悪質な犯行」「正当化の余地はない」と指摘し懲役7年を求刑しました。
一方、弁護側は「女性に自傷行為をやめてもらえないことから暴力に至った」「怒りの根源には『いつまでも一緒にいたい』という思いがあった」と主張し情状酌量を求めました。
判決は25日に言い渡される予定です。