所持品検査を拒否したことを理由に男性受刑者との接見を拒否されたのは不当だとして、再審請求の弁護人が国に対して110万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴状などによりますと、今年3月、再審請求のため久保豊年弁護人が広島刑務所の男性受刑者と接見しようとしたところ、録音録画等の機器使用をしないという誓約書にサインを求められたり、金属探知機でのチェックを要求されたりしたということです。
法律上の義務はなく、所持品検査は禁止されているとして応じなかったところ、退去を要請され接見できませんでした。
これらの対応は秘密接見交通権の侵害にあたるとして、久保弁護士は国に対して110万円を求める訴えを広島地裁に起こしました。
久保弁護士は刑事収容施設法では弁護士は所持品検査の対象となっていないとして「再審請求の弁護活動を妨害された」と話しています。