広島県廿日市市の商業施設で女性に刃物を突きつけ強盗した罪などに問われている男の裁判で、検察は懲役7年を求刑しました。
被告で廿日市市の無職の男(38)は5月、廿日市市新宮の商業施設で女子大生の首元に果物ナイフを突きつけて、現金約6千円を奪った罪に問われています。
23日の初公判で被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察は、刑務所に入るために捕まろうと考え、若く体の小さな女性を狙って犯行に及んだことは極めて身勝手で悪質であると指摘し、再犯性も高いとして懲役7年を求刑しました。
弁護側は、被告が精神病を患っていることなどから寛大な判決を求めました。
判決は9月12日に言い渡される予定です。