廿日市市の商業施設で女性に刃物を突きつけ強盗した罪などに問われている男に広島地裁は懲役5年の判決を言い渡しました。
廿日市市の被告の男(38)は5月、市内の商業施設で女子大生の首元に果物ナイフを突きつけて現金約6千円を奪った罪に問われています。
検察は、刑務所に入るために捕まろうと考え、若く体の小さな女性を狙って犯行に及んだことは極めて身勝手で悪質であると指摘し、再犯性も高いとして懲役7年を求刑していました。
広島地裁は「刑務所に入りたいとの考えから犯行に及んだことは自己中心的かつ身勝手な動機」と指摘し、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。