USBメモリを使った商品をうその説明によって不当に購入させられたとして、全国128人が損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は会社側に約13億5千万円を支払うよう命じました。
原告ら128人は「USBメモリを購入して第3者にレンタルすれば利益を得られる」といったうその説明など違法な勧誘でUSBメモリを購入させられたとして、訪問販売会社VISIONやその幹部ら4人に対しあわせて約14億円の損害賠償を求めていました。
22日の裁判で広島地裁は「商品の運用事業を行っていた事実がないのに運用により収益を上げているように不実の告知をしていた」と認定しました。
そして幹部1人を除く3人と会社に対しあわせて約13億5千万円を支払うよう命じました。