自身にかけた保険金を得るために替え玉で大学生を殺害したとして、一審二審とも懲役30年の判決を受けた男が上告したことがわかりました。
被告の男(34)は2021年11月、廿日市市のホテルで愛知県の大学生(当時21)にアルコールを大量に摂取させるなどして殺害した罪などに問われています。
被告の男は一審の広島地裁で懲役30年の判決を受け先月21日、二審の広島高裁でも「替え玉保険金目的の殺意が認められる」として控訴が棄却されていました。
広島高裁によりますと被告は判決を不服として4日に上告したということです。