福山市明王台の女性殺害 被告に懲役15年判決 「血液は被告人のものといえる」 広島地裁

広島

24年前、広島県福山市で当時35歳の女性が殺害された事件の裁判で、広島地裁は被告の男(70)に事件当時の有期刑で最も長い懲役15年の判決を言い渡しました。

男は2001年2月、福山市明王台の住宅に侵入し、当時35歳の女性を果物ナイフで刺して殺害した罪に問われています。

これまでの裁判で検察側が現場に残された血液は被告のものであるとして懲役15年を求刑した一方、弁護側は現場の血液は被告のものではないとして無罪を主張していました。

判決公判で広島地裁は「犯行現場から発見された物などに付着していた複数の血液は被告人のものといえる」と認定。

そのうえで「被告人が犯人であると合理的な疑いを差し込む余地がなく認められる」「全く落ち度のない被害者に対する危険で残忍な犯行」として求刑通り、懲役15年の判決を言い渡しました。