弁護士の女に懲役4年6カ月の実刑判決 管理を依頼された口座から1億3千万円余りを横領 広島地裁

広島

成年後見人などとして管理を依頼された口座から1億3千万円余りを横領した罪に問われた広島弁護士会所属の弁護士の女(49)に懲役4年6カ月の実刑判決が言い渡されました。

弁護士の女は2020年6月から去年5月までに自身が管理を依頼された3人の口座から計1億3千万円余りを横領した罪に問われています。

これまでの裁判で弁護側は「すでに一部は弁済し、残りも弁済できる見込みである」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。

4日の裁判で広島地裁は「弁護士としての信頼を大きく裏切り、社会的に厳しく非難されるべき犯行」「自身の業務怠慢を取り繕うために依頼者の財産を侵害し続けていて、刑の執行を猶予する事案ではない」などと厳しく指摘し、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。