伊方原発運転差し止め訴訟で判決 原告の請求いずれも棄却 広島地裁

広島

愛媛県の伊方原発の運転差し止めを巡って約9年に及んだ裁判の判決が広島地裁で言い渡されました。

広島市の被爆者ら原告337人は、伊方原発3号機の運転差し止めを求め、地震や火山の噴火による危険性などを指摘してきました。

一方、四国電力は十分な調査を行っていて危険性はないと主張していました。

広島地裁は「福島原発事故を踏まえた国の新規制基準に適合しているとした原子力規制委員会の審査判断が合理性を欠くとは言えない」「その結果、原告らの生命・身体・健康などを害する具体的危険が生じるとは言えない」と指摘し、原告らの請求をいずれも棄却しました。

四国電力原子力部 佐々木広行副部長「主張・立証の積み重ねにつきまして裁判所にご理解いただけた判決かと受け止めています」

原告団 堀江壮団長「非常に無責任な判決だと思っています。1日も早く日本のみならず世界中からやめるべきではないか」

原告は判決を不服として控訴する方針です。